宅建用語辞書

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営業保証金(エイギョウホショウキン)

「営業保証金」とは、業者の過失などで損失を被った場合、被害にあった方(宅地建物取引業者は除く)へ補償するために供託所に預ける金銭のこと。不動産は高額なため、これによって被害を受けた方は、被害額を供託所に請求できる。「営業保証金」の供託は、宅地建物取引業法によって義務付けられており、宅地建物の取引で万一事故が生じた場合、その供託金から損害賠償などの支払いができるようにしたシステム。金銭は、宅地建物取引業者が営業を開始する前に供託所へ預けることとなっている。なお、「営業保証金」は、会社の資本金とは違い、廃業するまで使用することができない。金額は、本社などの事務所は1,000万円、その他事務所は500万円となっている。なお、弁済業務保証分担金を納付することで、「営業保証金」の代わりとすることができる。

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