宅建用語辞書

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保管換え(ホカンガエ)

「保管換え」とは、宅地建物取引業者が、その業務を行なう主要な事務所を、もとの場所から別の場所に移転した場合、移転前の事務所に最も近い供託所に保管していた営業保証金を、新たに移転した先の事務所に近い供託所に移動させること。供託所に金銭のみを供託していた場合には、供託所の移動の請求は、もとの供託所に対して行なうことで、手続きを済ませることが可能。ただし、供託所に現金の他、供託物として有価証券が含まれる場合には、先に、新たな供託所に営業保証金を供託し、その後に、移転前の供託所より、供託金を返還してもらう必要がある。このように、「保管換え」は供託物によって、その移管の手順・手続きが異なる。

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