宅建用語辞書

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弁済業務保証金分担金(ベンサイギョウムホショウキンブンタンキン)

「弁済業務保証金分担金」とは、宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会に支払う金銭のこと。この金銭の支払いにより保証協会は、弁済業務保証金を供託所(法務局)へ供託する。宅地建物取引業法は、万一、お客様に損害を与えたときのために、法務局に直接営業保証金を供託する「営業保証金制度」か、この「弁済業務保証金制度」のいずれか一方の利用を宅地建物取引業者に義務付けている。具体的には、営業保証金の1,000万円を法務局に直接供託するか、弁済業務保証金分担金の60万円のいずれかで保証協会に供託する必要があり、これを行なわないと宅建業免許証が交付されない。

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