土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「供託」とは、不動産や有価証券の取り引きをした際に、正式な契約を取り交わしたにもかからず売主がお金を受け取ってくれない場合に、法務局へお金を預けることで金銭を支払ったことにできる制度のこと。供託が認められるのは、売主が契約成立後に、もっと良い買い手が見つかったからと売買を拒んだ場合や、不慮の事故などで金銭を受け取れない事情が発生した場合など。賃貸では物件の家賃を賃貸人が法外に釣り上げたときに、もとの家賃を「供託」することで賃貸契約を続行させるような使われ方もするが、どのような場合においても「供託」は法的根拠がなければできないことになっている。支払い責任がある人に期限を越えた債務を発生させないために設けられた制度でもある。
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