土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「免許権者」とは、宅地建物取引業を営もうとする者に対して、宅地建物取引業の免許を与える権限を持つ行政機関のこと。宅地建物取引業法 第3条第1項により、宅地建物取引業を営む意思のある者は、主たる事務所の所在地より、いずれかの免許権者に免許の申請を行なわなければならない。具体的には、都道府県知事もしくは、国土交通大臣である。どちらに申請すべきかは、「設置する事務所が同一都道府県内であるのか」あるいは「複数の都道府県にまたがって営業するのか」によって異なり、後者の場合は国土交通大臣だ。また、都道府県知事より免許を受けている宅地建物取引業者のことを「知事免許」、国土交通大臣から免許を受けている場合には「大臣免許」というように、区別して称されることもある。
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