宅建用語辞書

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対価(タイカ)

「対価」とは、他人に労力や財産などを与えた(利用させた)報酬として受け取る金銭などのこと。「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、法定調書のひとつとなる。この不動産の支払調書を提出しなければならない基準は、1年間のうちに同一人物に100万円以上の支払いをした場合。これには、家賃や賃貸住宅の更新費用も含まれる。ただし、敷金の場合には、特殊な例となり、敷金の返還が行なわれないと確定した場合にのみ支払調書の提出対象となる。これは、敷金自体が、元来、返還される予定の物のため。「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の対象には、交換、競売、公売、収用、現物出資等など、売買以外の物も対象となる。

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