土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「開発許可」とは、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のことで、都市計画法に基づく制度。都市計画法では、無秩序な開発を規制するために開発許可の制度を設けている。一定規模以上の開発行為を行なうためには、知事または政令指定都市の長の許可を要する。開発行為には建築物の建築、またはコンクリートプラントやゴルフ場などの特定工作物の建設がある。なお、開発許可が不要な案件には、公益上必要な建築物、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、非常災害のために必要な応急事業などが対象となる。
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