宅建用語辞書

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建築基準法(ケンチクキジュンホウ)

「建築基準法」とは、昭和25年に制定された法律で、国民の健康や安全を守るための建築物を確保する基準のこと。火災、地震や台風等の自然災害に対する安全性、環境衛生の3つが基準の根拠となっており、最低の基準を定めたと銘打ってはいるが、その内容は非常に多岐にわたる。敷地に対する建物の建ぺい率や屋根までの高さ、敷地と道路の設置部分における長さに等について詳細に定められており、特に学校や病院等多くの人が利用する施設については、採光用の窓の大きさにまで言及。地域防災のためにも大変重要な法律であるため、建築基準法に違反した建物は移転や改修などを行ない、ただちに改善するよう求められる。

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