宅建用語辞書

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停止条件付売買(テイシジョウケンツキバイバイ)

「停止条件付売買」とは、将来特定の条件が満たされた場合にのみ、その契約の効力が発生すること。つまり、ある条件が満たされないとその効力は生じないとも言える。例えば、大学受験に合格をしたら家を買う、という停止条件が設定されていたら、大学受験に合格するまでの間は家を買うという効力を停止させることができる。停止条件も立派な契約であり、これを締結した場合、正当な理由がないと解除することはできない。たとえ契約の効力が発生していないときでも、契約解除はできないため注意が必要。この他にも、故意に停止条件の成就を妨げた場合には、その条件は成就したとみなされ、「停止条件付売買」で当事者が死亡した場合でも、その地位は相続される。

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