宅建用語辞書

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保留地(ホリュウチ)

「保留地」とは、土地区画整理事業において、権利者に提供してもらった土地のうち、売却され事業費に充てられる土地のこと。一般的な宅地の売買が行なわれた場合には、契約の締結後、所有移転登記を行なうが、土地区画整理事業の「保留地」の場合には、事業施行者の組合名義で保存登記される。その後、「保留地」は「保留地」の売買契約者に所有権移転(名義変更)が行なわれる。この手続きの間にも、土地を使用することは可能だが、土地登記簿がないため、所有権等の移転はなされない。所有権等の移転を希望する場合には、「事業完了後に組合が行なうこと」、「経費(登録免許税等)は新たな所有者が負担する」などの手続き手順、及び費用が必要となる。

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