土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「保全措置」とは、宅地建物取引業者が自らが売主となって買主と売買契約を行なう際、その契約における手附金が一定の金額を超過した場合に、第三者が保証する制度のこと。これは、契約の締結、解消の際のトラブルにおいて、買主が支払った手附金が、安全にその買主に返還されるための予防的措置であり、買主が不当に財産を剥奪されたり、あるいは不適切な契約や業者による搾取、または社会的な不測の事態などで、一方的に損をしたりすることがないよう、守ることを主な目的として設けられた制度。手附金を保証する組織には、金融機関や保険会社などの第三機関が、その責を担うのが一般的である。
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