土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「債務不履行」とは、債務者が正当な事由もなく契約の内容や法律の規定、取引の慣習、信義則などに対して当然に期待される履行をしないこと。「債務不履行」は3種類に分類される。ひとつは、履行が可能であるにもかかわらず履行期を過ぎてもしない「履行遅滞」。2つ目は、ある者が他の者に売った建物が契約後に滅失したときのように、債務の履行が不可能になる場合の「履行不能」。3つ目に、債務者により能動的に履行行為がなされたが、それが債務の完全な履行ではなく不完全な履行であったため、債権者に損害が生じた場合の「不完全履行」。このような「債務不履行」に対しては、民法により債権者が債務者に対して、損害賠償を請求することが可能とされている。
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