宅建用語辞書

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返還債務(ヘンカンサイム)

「返還債務」とは、一般的に一度受領した金銭を、再び全部または一部を返金すること。その例として、賃借人が賃貸人へ賃貸借契約の際に預け入れた「敷金」がある。この金銭は、賃借人が住居を退去するまでの間に、経年劣化以外の修繕箇所の費用に充当され、それを差し引いた金額が賃貸人に対する債務となり、契約条項に則って返金される。これは、あくまでも居住契約の満了日、つまり明け渡し以降に効力が発生するもので、「敷金」を退去月の最終賃料に充当する旨を申し出る居住人が稀に報告されるが、賃貸人はこれを許諾する必要は何ら発生しない。ただし、賃借人の家賃滞納に対して、賃貸人が充当を提案することは可能である。

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