宅建用語辞書

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解除権行使(カイジョケンコウシ)

「解除権行使」とは、契約締結の当事者間において、一方的に契約を解除することを言う。本来契約とは、当事者同士の同意のもと履行されるが、「解除権行使」では、当事者のいずれかの適切な判断、あるいは法律の規定に基づき、契約解除が行なえる。契約当事者によって履行されるものを「約定解除権」、法律によって履行されるものを「法定解除権」と言う。これは、「契約取り消し」とは意味が異なり、「契約取り消し」を履行した場合、それまで進捗していたすべてを白紙撤回(第三者は除く)できるが、「解除権行使」の場合、解除を行使した以降の契約が破棄され、それまで進捗した内容においては取り消しができない。なお、「法定解除権行使」には、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)、及び債務不履行が主な理由として挙げられる。

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