土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「親告罪」とは、告訴がないと公訴を提起できない犯罪のこと。性犯罪のように事実が公に知れ渡ることによって被害者に不利益が生まれてしまうおそれがある、もしくは過失傷害罪のように罪責が重くなく、当事者間だけでも解決ができる、親族間で発生したために公になりづらい、その他行政的な理由によって裁判にまで発展しないケースがある。行為は明確に罪だが、被害者が告訴しない限り公訴を提起できないものが「親告罪」にあたる。「親告罪」は、強制わいせつ罪や強姦罪、名誉毀損罪や侮辱罪、過失傷害、器物損壊罪、親族間の窃盗罪や恐喝罪、著作権法違反、税法違反など。ただし、強制わいせつ罪や強姦罪などは、2人以上の犯行、または致死傷の場合には「親告罪」にならないなど、各種例外がある。
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