宅建用語辞書

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敷金(シキキン)

「敷金」とは、新しく賃貸借契約を取り交わす際に、賃借人から賃貸人に対して預けられる金銭のこと。「敷金」には、滞納による賃料の不払いや未払いに対する担保が含まれる。また、契約により賃借人が退去時に負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いも含む。契約が終了した際、賃貸人は賃借人に対して修繕や原状回復にかかる費用を「敷金」から差し引き、残りの金額を賃借人の退去後に返還する義務がある。なお、関西では敷金という概念がなく、それに該当するものを「保証金」と呼ぶ。賃借人から賃貸人に対して支払われた「敷金」のうち、契約の時点においてその一部を賃借人に返還しないことを特約する「敷引」という慣行もある。

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