宅建用語辞書

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宅建業法第37条の書面(タッケンギョウホウダイサンジュウナナジョウノショメン)

「宅建業法第37条の書面」とは、いわゆる「契約書」のこと。宅建業法第37条によって、宅地建物取引業者は建物の売買や交換に関して書面を交付しなければいけないという規定がある。この規定にしたがって作成された書面のことを「宅建業法第37条の書面」と言う。この書面には、当事者の氏名や住所、物件の引渡し時期、売買代金といった重要事項を記載しなければいけない。このような契約書を書面という形で残すことによって、トラブルが生じるのを防ぐことができる。法的に定められた事項が含まれていない場合は、その書面は法的効力を有しないため注意が必要。宅地建物取引業者は、責任をもって宅建業法第37条の書面を交付することが求められている。書面には、宅地建物取引士による記名・押印が必要である。

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