土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「代替地解約手付」とは、いったん締結した代替地の取得に関する契約を、のちに解除しうることとして授受される手付のこと。契約を交わした相手側が履行に着手するまでの間であれば、手付金を支払った者は手付金を放棄して、相手側が手付金の二倍の額を返却することにより契約を解除することができる。「代替地解約手付」における「履行の着手」とは、買い手側が代金の一部としての内金を支払ったり、売主が登記の準備を始めたりすることなどが該当。手付解約の際には、相手に損害があった場合でも手付の倍返しを超える賠償の義務はない。しかし、仲介手数料は売買が成立している関係で、支払い義務がなくなるわけではない。定められた期間を過ぎた場合の解約は違約解約となる。
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