宅建用語辞書

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一般消費者(イッパンショウヒシャ)

「一般消費者」とは、商品やサービスを消費する人のことで消費者と同じ。消費者契約法の第2条では、「一般消費者とは個人を指し、消費生活において事業に関連しない目的であること、自然人であること」と定められている。簡単に言うと、スーパーに行って買い物した場合も、自宅で電気を使う場合も、無線LANでパソコンを使う場合も、私たちは生活している以上、「一般消費者」に当てはまる。つまりは、消費生活において利用しているすべての行為で一般消費者という言葉を使う。また、一般消費者には、商品を使用している、購入している人だけではなく、これから使用や購入が期待できる人のことも含まれる。

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