宅建用語辞書

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特定用途制限地域(トクテイヨウトセイゲンチイキ)

「特定用途制限地域」とは、用途地域の定められていない区域において指定される地域のこと。平成12年に都市計画法と建築基準法が改正されたことにより創設された。その区域の良好な環境を形成したり、あるいは保持するための合理的な土地利用が行なわれたりするように定められた地域。そのため、「特定用途制限地域」においては、特定の用途の建築物は制限される。実際に指定されている事例は少なく、制限内容も基本的には大規模店舗の立地に関したものがほとんど。「特定用途制限地域」は、実際には大規模店舗だけでなく、住宅の立地を規制することも可能。人が集中する施設は、騒音や振動などを発生する可能性があり、それが周辺地域へ悪影響を及ぼすと考えられるため、このような施設の建設を制限するのである。

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