宅建用語辞書

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第1種低層住居専用地域(ダイイッシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)

「第1種低層住居専用地域」とは、低層住宅のための良好な住環境を保護するために定められる地域のこと。「低層住居」とは、2階から3階建て以下の住宅を意味する。「第1種低層住居専用地域」は、建物の高さが10mまでと定められているため、マンションであっても3階建ての物までしか建設することは不可能である。小規模であっても店舗の建設も認められていない。必ずしも「第1種低層住居専用地域」によって日当たりが守られたり、騒音の被害などがない場所を保証されていたりするわけではなく、道路を隔てた土地が商業地域の場合、大きな建物が建設され環境が変わってしまうことや、「第1種低層住居専用地域」として許されている権利内でも、高さの違いによるに当たりの良しあしは発生する可能性がある。

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