宅建用語辞書

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第2種低層住居専用地域(ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)

「第2種低層住居専用地域」とは、主として低層住宅の良好な住環境を保護するために定められる地域のこと。建ぺい率は30%、40%、50%、60%、容積率は50〜200%と定められている。さらに良好な住環境の保護を目的としており、建築物の高さにも10m以下という規定がある(ただし、都市計画によっては12mまで許可されることもある)。このエリアで建築可能なのは、住宅・共同住宅、寄宿舎、幼稚園、小中高校、老人ホームなど。また、2階以下で作業場の面積が50㎡以下の工場や、日用品販売店舗、喫茶店なども建築可能である。「第2種低層住居専用地域」では、ホテルや旅館、遊戯施設や風俗施設、自動車教習所や倉庫業の倉庫などの建設はできない。

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