土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「第2種住居地域」とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のこと。「主として住居の環境を保護するために定められる地域」とは、「第2種住居地域」の都市計画法における定義になる。「第2種住居地域」においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められている。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみ。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などである。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められている。
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