宅建用語辞書

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準住居地域(ジュンジュウキョチイキ)

「準住居地域」とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、多くの建物が建築可能な地域のこと。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、「準住居地域」では1万㎡以下と定められている。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもある。建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになるが、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可。10mを超える建物は、日影規制を受けることもある他、斜線制限によって道路斜線制限と隣地斜線制限が適用される。

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