土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「市街地開発事業」とは、市街化区域あるいは非線引都市計画区域内の開発や、住宅を整備するための宅地造成を行なう都市計画事業のこと。地方公共団体などが、一定の地域に総合的な計画に基づいて公共施設や宅地といった建築物の整備を一定的に行ない、その全域の開発を構想することを目的としている。「市街地開発事業」は、具体的に都市計画法による以下の事業のことを言う。
・土地区画整理事業
・新住宅市街地開発事業
・工業団地造成事業
・市街地再開発事業
・住宅街区整備事業
・防災街区整備事業
・新都市基盤整備事業。
開発事業の大まかな流れとしては、予定区域を指定したのち都市計画の決定、そして都市計画事業の認可・承認を経たあとに公示が行なわれ、工事がスタートするものである。
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