宅建用語辞書

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準都市計画区域(ジュントシケイカククイキ)

「準都市計画区域」とは、土地の利用方法が整序され、または環境の保全のために指定された区域のこと。都市計画区域では積極的に整備、開発、保全されていくことになるが、「準都市計画区域」ではこのような積極性はないにしても、無秩序に建築物が乱立することを防ぐために設けられている。都市計画区域とは税制上の違いもあり、「準都市計画区域」では都市計画税を徴収されることはなく、それに伴い道路や公園、下水道の整備や市街地の開発はされない。建物を建築する際には、特定行政庁に申請をする必要がある他、3,000㎡以上の開発を行なう場合には、都道府県知事に開発許可を取る必要があり、また10,000㎡以上の土地取引がなされる場合には、国土利用計画法に基づいて届け出を行なう必要がある。

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