宅建用語辞書

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文化財保護法(ブンカザイホゴホウ)

「文化財保護法」とは、文化財の保存と活用、国民の文化意識の向上を目的として、1950年(昭和25年)5月に制定された法律。「文化財保護法」制定のきっかけは、1949年(昭和24年)に法隆寺金堂壁画が火災により焼失し、国の文化財への保護意識が高まったこと。文化財は「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」、「伝統的建造物群」の6種類に分けられている。さらに、文化財のうち重要な物を、国が「国宝」、「重要文化財」、「重要無形文化財」、「重要有形民俗文化財」、「重要無形民俗文化財」、「史跡」、「名勝」、「天然記念物」などに指定。その他、主に明治以降の建造物を「登録有形文化財」として登録し保護するなどの制度が定められている。

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