土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「土地収用法」とは、公共事業など公益性の高い事業のために土地の所有者から土地を収用することを認めている法律のこと。話し合いで合意が得られた場合には、任意の売買契約を締結することになるが、土地への愛着や補償金額などの条件面で折り合いがつかず、事業の進行が滞る場合には「土地収用制度」が適用される。こうした土地の収用等による譲渡で受け取る対価補償金は、一時所得とみなされ課税の対象になるが、一定の要件を満たせば、課税特例を受けることができる。課税特例には2つあり、ひとつは代替資産を取得した際に譲渡所得がなかったことにするもの。もうひとつは譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引くというもので、いずれかを選択する。
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