宅建用語辞書

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収用委員会(シュウヨウイインカイ)

「収用委員会」とは、公共事業を行なう際に必要となる土地や建物の収用に関して、起業者と土地所有者、またはその関係人の間で発生する金銭的な補償などについて判断を行なう機関のこと。「収用委員会」の主な役割は、裁決のために必要となる諸手続きや起業者と土地所有者との間で行なわれる協議の確認である。土地収用法や地方自治法によって「収用委員会」は、都道府県ごとの設置が定められており、職員の能力に応じて都道府県知事が7人を任命。収用を行なうためには、当事者から裁決に必要となる情報や意見を聞く必要があり、収用する土地の区域や損失に対する補償内容、権利を取得する時間などについて話し合われることになり、「収用委員会」は当事者の間に入り、会議の内容を確認するのが役割となる。

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