宅建用語辞書

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特殊建築物(トクシュケンチクブツ)

「特殊建築物」とは、建築基準法 第二条二項で定められた、特殊な構造・設備・用途を持つ建物のこと。不特定多数の者が使用する可能性があったり、火災発生の危険性が通常の建物より高かったり、周辺環境へ与える影響の大きい建物がこれに該当する。具体的には、学校や体育館、病院、百貨店、旅館といった建築物、あるいは工場や倉庫、火葬場、汚染処理場といった施設も「特殊建築物」だ。戸建住宅と事務所が、「特殊建築物」には含まれないのは、特定の者が利用する施設であるため。「特殊建築物」にはいろいろな規制がある。安全を確保するために様々な制限や義務が課せられており、それを守らなければいけない。これによって万が一の危険を避けることができる。

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