土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「農業委員会」は、農業生産力の向上と農業経営の合理化を図るため、農地法に基づく売買・賃借の許可や遊休農地の調査・指導など、農地に関する事務を執り行なう行政委員会のことで、市区町村に設置されている。昭和26年に定められた農業委員会法に基づき、「農地委員会」、「農業調整委員会」、「農業改良委員会」が統合され設立された。「農業委員会」は、各市区町村にひとつの委員会を置くことが原則とされているが、その区域内の農地面積が一定の基準を下回る場合には「農業委員会」を置かなくてもよいとしている。また、「農業委員会」については、審議が形骸化しているのでないか等の指摘や批判が出ていることもあり、農林水産省から「農業委員会」に対し、各種の行政指導が行なわれている。
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