土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「農事調停」とは、農地に関する案件で裁判所に農事調停を申し立て、調停委員会を通じて紛争を解決すること。通常、農地に関する案件については、各市区町村の農業委員会の手続きが必要となることが多いが、その案件が紛争に発展した場合には、農業委員会での解決が難しくなることもあり、そのようなケースに「農事調停」が行なわれる。別の意味では、「農事調停」を利用することで、農業委員会での煩雑な手続きが不要となることも多い。手続きは原則として地方裁判所に調停の申し立てを行ない、裁判官である調停主任と、裁判所があらかじめ選任している調停委員2名以上からなる調停委員会で調停が行なわれる。なお、農事調停自体は一般の裁判に比べて手続きも簡易で、少ない費用でできることが多い。
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