宅建用語辞書

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第二種特定工作物(ダイニシュトクテイコウサクブツ)

「特定工作物」とは、周辺環境に対して悪影響を与えるおそれのある工作物や大規模な工作物のことであり、その中でも政令で定められている物で、第一種特定工作物と「第二種特定工作物」がある。「第二種特定工作物」には複数あり、運動やレジャー施設である工作物をはじめ、野球場や陸上競技場、動物園、遊園地などが当てはまる。ただし、博物館やスキー場、マリーナといった物については工作物とはみなされない。さらに墓園も「第二種特定工作物」に含まれている。基本的に上記の工作物の中でも、1ha以上もの規模となっている物だけが該当。また、都市計画法第34条の適用を受けないという特徴があり、これはスプロール現象(都市が無秩序に拡大していく現象)のおそれがないとみなされているからである。

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