宅建用語辞書

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弁明の機会(ベンメイノキカイ)

「弁明の機会」とは、事情聴取を行なったり、非法行為や違法行為について本人の意見陳述の場を提供したりすること。例えば、就業規則を規定し、その中に懲戒に関する条項があれば、その会社に懲戒権が生じるが、どのようなことを規定しても良いわけではなく、場合によっては、就業規則の懲戒規定自体が違法になることもある。そのような場合は、その規定に従った懲戒処分を実行しても法的に無効となり、また懲戒処分を実際に適用する場合には、「弁明の機会」を与えなければならないこともある。つまり、重い懲戒処分の場合には、会社が一方的に処分を下すことのないよう、従業員にも「弁明の機会」を与える必要がある。一方で、すべてのケースに弁明の機会を与えると労力も時間も膨大になってしまうため、軽い処分の場合には弁明の機会を与える必要がない場合もあり、ケースに応じた処置が執られる。

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