宅建用語辞書

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固定資産評価審査委員会(コテイシサンヒョウカシンサイインカイ)

「固定資産評価審査委員会」とは、市区町村に設けられた行政委員会のこと。納税者が固定資産課税台帳に登録されている内容に関して不服の申告があった際、法の定めるところにより中立的・専門的な立場から、その審査や決定などをする機関。納税者が台帳に記載されている固定資産税の評価額などの内容について納得のいかない場合、「納税通知書」の交付を受けた日から60日以内に、「固定資産評価審査委員会」に文書にて審査の申し出をすることができる。このことを「審査請求制度」と言う。審査の申請を受けた「固定資産評価審査委員会」は、すみやかに調査や事実審査を行ない、申請を受けた日より30日以内に審査の決定をしなければならない。

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