土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「賃借権設定登記」とは、不動産登記の種類のひとつであり、賃借権の発生について登記すること。「賃借権設定登記」をすることによって、賃借権は第三者に対抗できるようになる。ただし、土地の賃借権については、そこに登記されている建物がある限りは、賃借権の登記をしていなかったとしても、第三者に対抗することができ、これは民法605条によって規定されている。登記をするためには、その賃貸借契約が借地借家法の規定に従っていることが必要。「賃借権設定登記」をするためには、賃貸人と賃借人がそれぞれ必要な書類を準備しなければならない。賃貸借契約書や印鑑証明書、固定資産評価証明書といった書類が必要である。
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