土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「事理を弁識する能力(事理弁識能力)」とは、自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力のこと。主に成年後見制度などで使用される言葉で、事理を弁識する能力を有さないと判断された場合には、能力の程度によって、被成年後見人や被保佐人、被補助人の三者に分類。被成年後見人は自己の財産について管理、処分等の判断能力が欠けており、日常生活に必要となる買い物なども自分ひとりではできず、他の人に代わりに行なってもらう必要がある認識能力とされている。日常の買い物ならできるが、大きな財産を購入したり、契約を締結したりすることが難しい程度ならば被保佐人に、日常の買い物はひとりでも問題ないが、援助者の支えがあった方が良いと思われる程度なら被補助人に該当する。
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