宅建用語辞書

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家庭裁判所(カテイサイバンショ)

「家庭裁判所」とは、家庭における事件や調停、少年事件が起きた際に、当事者が提出した資料や裁判所の調査官が調査した報告書などをもとに、事実や条理を精査して取り調べを行ない、法に基づいて手続きをしたり裁判を行なったりするところ。家庭裁判所の調査員や裁判官は、人間とは何かという問題を科学的に捉えた人間科学に精通しており、その知見を活用してひとつひとつの案件にあたっている。家庭裁判所で扱っている具体的な事案は、夫婦や内縁、男女関係の問題、子の認知や扶養、改名や相続、少年による犯罪や触法。機能としては、家事に関する相談と調停、審判の3つがあり、問題解決に向けてアドバイスも行なっている。

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