宅建用語辞書

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審判(シンパン)

「審判」とは、物事の適否や優劣、成否について判定すること。裁判所が行なう行政審判の略。家庭裁判所にて行なわれる家事事件や少年事件の手続きのことも指す。労働審判、少年審判、離婚審判など種類も豊富。大人が起こした事件が裁判となるのに対して、少年が事件を起こした場合には「審判」がなされる。「審判」では、裁判と同じように事実関係の確認がなされ、黙秘権が認められている他、証人尋問が行なわれることもあり、また少年自身の意見を主張することも可能。弁護士も同席することができ、この場合は付添人とされ、少年に質問をすることになる。また、処分に対して意見を述べることも可能であり、最後に裁判官によって少年に対して処分が決定される。

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