宅建用語辞書

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第三者(ダイサンシャ)

「第三者」とは、ある事柄について直接関与する以外の者のこと。不動産の物件においては、「第三者」に自分の土地所有の権利を示すために登記が必要となる。「第三者」への対抗要件に必要となるひとつの事例として挙げられるのは、同一の土地を当事者と他人が同じ人物から譲り受けた場合で、当事者と他人は、同じ土地を譲り受け、そこから利益を得ている状態である。その土地の所有権を主張する、つまり「第三者」への対抗要件として登記があるかどうかが重要。先に申請したほうが登記の権利を持つことになるため、すばやく自分名義の登記にしないと、権利の争いに負けることになる。ちなみに不動産に関する物権の変動は、当事者には登記なしでも対抗できる。

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