宅建用語辞書

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悪意(アクイ)

「悪意」は、自分の行なうことが法律上、何らかの効果(事実)があると知っている上で、それを行なうこと。権利関係上では、「悪意は事情を知っている」、「善意は事情を知らない」という意味になる。民法などの規定において、事実を知っているかどうかによって行為の効果に違いが生じることがあり、一般に悪意の場合には不利になる。
例えば、AがBに不動産を虚偽で売却した上で登記をした場合、その登記済みの不動産をCが買収した場合、CがそのAB間の取引が虚偽であることを知っていた(悪意である)ときには、ABはCに対して当該不動産の所有権移転が無効であると主張できる。しかし、Cが知らなかった(善意である)ときには、その主張はできない。

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