土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「詐欺」とは、他人を欺いて金品を奪ったり損害を与えたりすること。不動産詐欺には、価値のない物件を高値で売りつける、他人の不動産を無断で売却する、不動産物件に理不尽な要求を突き付けて不当に安く買い叩いてしまうなどのパターンがある。代表的な「詐欺」としては、登記簿を改ざんしたり「印鑑証明書」を偽装したりするなどして、登記簿上の所有者になりすまし、買主から金銭を奪い取る「地面師」と呼ばれる詐欺グループによる犯行。「詐欺」によりだまされたと気付かずに意思表示(契約)をしてしまった場合でも、民法に基づいて取り消しが可能である。ただし、「詐欺」と意思表示(契約)との間には関連性が必要とされており、「詐欺」が動機を決定付けた場合にのみ、その「詐欺」に基づく意思表示は取り消しが可能なものとなる。
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