宅建用語辞書

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強迫(キョウハク)

「強迫」とは、人に脅されて契約をしてしまうこと。詐欺と似ているが、詐欺はだまされて契約すること、「強迫」は恐怖感を与えられて契約してしまうという違いがある。「強迫」により脅かされ、もしくは身体に危害を加えられて契約をしてしまった人は、「強迫」を行なわれたという事実があった後、いつでも契約を取り消しすることができ、それによって影響を受ける第三者への責任を取る必要も発生しない。つまり、「強迫」によって不動産売却をしてしまった人は、その後その土地建物が何も知らない第三者に転売されたとしても、売買契約を取り消しして不動産を取り戻すことができる。善意、悪意にかかわらず、第三者に対して弁済責任が生じることもない。

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