宅建用語辞書

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制限能力者(セイゲンノウリョクシャ)

「制限能力者」とは、「制限行為能力者」とも呼ばれ、自らの意思に基づいて判断ができない、または法律行為をすることのできない者のこと。民法20条では、「制限能力者」は具体的に未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被保佐人としている。制限行為能力者は、社会的弱者を法律によって保護するために作られた制度であり、これによって意思能力を有さない弱者が問題となる行為をした際に、その無能力を証明しなければならないという流れから保護できることになった。なお、婚姻や養子縁組、遺言といった身分行為については、制限行為能力の制度は適用されず、例えば未成年者の婚姻ならば民法731条や民法737条に要件が定められているように、それぞれ個別に要件が決められている。

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