土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「自己契約」とは、本人以外の人間が売主と買主のそれぞれの代理人として売買契約を成立させる「双方代理」に対し、売主あるいは買主が本人自身である代理行為のこと。代理権には、買主を探すことはもとより、価格交渉や契約を取り交わす権利も与えられている。しかし、自己契約は双方代理と共に禁止されているのが原則。なぜなら、売主あるいは買主どちらかが本人自身であった場合、自分に都合の良い契約にしてしまうことがあり、売主あるいは買主に不利益な契約をさせる恐れがあるため。ただし、あらかじめ本人からの許諾があった場合や債務の履行においては、すでに確定している債権債務を決済するものは、この限りではない。
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