土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「法定代理権」とは、当事者の意思とはかかわりなく、法律により、当事者に代わって法律にかかわる行為を行なう権利のことで、代理人の一形態である。具体的には、当事者が未成年の場合に、親権を持つ人が、本人に代わって法定代理人として法律行為を行なうなど。この場合、当事者が成年被後見人であるときには、その役割を後見人が担うことが可能。これは、判断力や思考力、あるいは意思疎通において、十分に自己を表現することができない可能性が高い人を、その人の周囲にいる責任能力のある人がサポートする制度であり、当事者を不当な立場や扱いから守るための予防的な意味合いが含まれる。保佐人・補助人などと同じ権利を有するが、「法定代理権」は、当事者からの任命や申し出を必要とせず、法律により必要な場合にはいつでも与えられるものである。
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