土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「任意代理権」とは、本人自らの意思で他人に与える代理権のこと。不動産の売買契約の当日に何らかの理由で本人が居合わせることができないような場合、代理権を与えるための証明書である「委任状」を渡し、代わりに契約締結を行なってもらうことが可能。そのような場合の契約に代理を務めた人を「任意代理人」と言い、単に「代理人」とも言う。また、「任意代理」以外に代理には「法定代理」がある。「法定代理」とは、本人の意思とはかかわりなく、法律によって代理人が定められること。最も分かりやすい例としては、未成年者の親は法定代理人であるという事実がある。つまり親は法律によって未成年者の代理人とされているのであって、未成年者の自らの意思で親に代理権を与えているわけではない。
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