宅建用語辞書

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不動産賃借権(フドウサンチンシャクケン)

「不動産賃借権」とは、賃貸借契約によって得られる借主の権利のこと。契約の範囲内で、借主は目的物を使用できるが、貸主に賃料を支払わなければならない。賃借権を登記する場合には、地主の承諾が必要となり、第三者へ譲渡したり賃貸したりする場合にも、地主の承認が必要。類似するものに物権である地上権があり、賃借権も地上権も建物の所有を目的として他人の土地を利用する権利であるが、この両者では権利の強弱に違いがある。例えば地上権は、土地を直接的に支配できる強い権利を持ち、地上権の所有者は、地主の承認を得ることなく、第三者に譲渡したり、賃貸したりすることができる。このように賃借権は、地上権と比べて権利が弱いが、借地借家法及び旧借地法で保護されているため、実質的な価値は地上権と変わらない。

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