土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「瑕疵」とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを言う。売主は、買主に対して買主の目的物の要件を満たす形で提供する義務があるが、これらが売主の瑕疵のため達成できなかった場合、買主は売主に対し、契約の解除、並びに損害賠償請求が可能となる。また、この瑕疵が「隠れた瑕疵」であった場合、買主は売主へ欠陥分を差し引いた価値の差額分について、損害賠償請求が可能となる。この「隠れた瑕疵」とは、通常要求されるような注意力を働かせても、この欠陥を発見することができなかった瑕疵を指し、買主も善意で無過失であることが条件である。さらに、瑕疵が深刻であった場合には、まず契約解除を行ない、その後に損害賠償を請求することも可能である。
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