土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る債務者に対する金銭債権について強制執行の保全をするため、その財産を仮に差押えることを言う。
金銭債権の償還は、究極的には判決などにより債務者の財産を差押え、換価することによってなされるが、判決を得て差押えをするまでの間に債務者がこれを散逸しないように、仮差押えをして処分禁止にしておく。
債権者は、自己の債権と保全の必要性を疎明(立証)し、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらい、債務者の不動産、動産、債権などの仮差押え執行をする。
債務者は仮差押えされた財産を処分しても仮差押え債権者には対抗できないため、債権者が判決等を取得したときは、そのまま本差押えに移行していく。
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